
韓国の刑事裁判では、地裁など1審判決が不服であれば高裁に控訴し、これも不服なら最高裁に上告できるという、日本と同様の三審制を採用。その一方で、不服申し立てなどの手続き期間が短いなど、日本に比べてスピードを重視する傾向があるとされる。
韓国の刑事裁判では、2日以上の期日を要する場合、原則として連日公判を開くよう規定している。被告人の勾留期限は原則的に6カ月間で、識者は「(今回も)集中審理を行い、年内にも判決が言い渡される可能性がある」という。
判決に対し、不服申し立てをする場合にも、申し立てが許される期間は日本の2週間に対し、韓国は半分の1週間しかない。
韓国の司法制度に詳しい高初輔(こう・はつのすけ)弁護士は「韓国の制度はもともと、手続きの速さを重視しているが、今回の事件は世論への配慮などから、通常よりも裁判を急いだという感じも受ける」と話している。